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賛助会員・寄付募集

活動の経緯

まごの手の立ち上げについて

代表の小暮は大学卒業後、福祉施設で働きながら、制度では当事者や家族の思いが十分満たされない、当事者の自己実現に制限があり、家族は問題を抱え悩んでいると感じていました。

また、自身の子育て中 助けてほしい時、どこに頼んだらいいのか分からずとても不安だった体験をしました。

この体験が「まごの手」の立ち上げのきっかけになりました。

助け合い活動の始まり《制度だけでは解決できない!》

隣人の様子が大変だと知っていても、生活深くまで関われない。つながろうと手を伸ばさなければつながらない。見守りから次の支援へ、つなぐ仕組みが必要です。また、誰もが助け合いの必要性を感じ、大切だと知っています。しかし、思っているだけでは解決しません。「まごの手」を立ち上げた代表の小暮他2名は、当事者の気持ちを理解し、当事者の立場に立てたからこそ、助け合い活動を始めることができました。

制度だけでは人の暮らしは支えられません。まごの手の”助け合い”は互いを理解し、顔が見え、笑顔で支え合う、そんな関わりを大切にする活動です。

主な出来事の紹介

 
平成13年
9月

住民参加型生活援助団体「まごの手会」発足

 地域住民の立場に立った、助け合いの精神に基づき細やかで迅速そして柔軟な援助の必要性を感じ、3名のメンバーで「まごの手会」を発足しました。

平成17年
8月31日

特定非営利活動法人「まごの手」 認証法人設立

 制度外の助け合い活動の依頼が少しずつ増えてきた頃、ボランテイア移送を道路運送法の規制緩和により、NPO法人や社会福祉法人等の非営利法人に福祉有償運送として許可をすると国土交通省の通達を受け、急きょ法人格を取得しました。

平成18年
5月25日

福祉有償運送許可

 道路運送法に基づく条件を満たすことができ、福祉有償運送(移送サービス)許可をいただきました。

平成19年
2月4日

講話「学びあおう介護保険」とオカリナ演奏のつどい

 初めてのまごの手主催 コンサート

(道の駅 どまんなかたぬま どまんなかホール)

平成19年
5月21日

自家用有償旅客運送者登録

 道路運送法の一部改定に基づき、許可制から登録制に移行しました。

平成23年
8月28日
 9月~

ふれあいハウス「たんとんとん」リフォームオープン祭

   

ふれあいハウス「たんとんとん」再スタート

平成24年
11月

「隣る人」自主上映会( NPO 3団体による共催 )

平成25年
4月18日

仮認定NPO法人に認定

平成27年
7月9日

認定NPO法人に認定

平成29年
1月30日

佐野市総合事業協議体会議 参加

まごの手は認定NPO法人に認定されました!

NPO法人は社会貢献活動を率先して行っているにも関わらず、税制上は一般企業と変わらない税金を負担しています。また、他の非営利団体のような「寄附をした人の税制上の優遇措置」もなく、寄附を受けにくい面があります。


一方、「認定NPO法人」に寄附した個人は「寄付金控除」(注1)が受けられ、「認定NPO法人」はいろいろな人からの寄附を受けやすくなることにつながります。

まごの手は平成27年7月9日に「認定NPO法人」に認定され、まごの手への寄附及び賛助会費(注2)は 確定申告を行うと税制上の優遇措置が受けられるようになりました。


なお、「認定NPO法人」の条件の一つ“年3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上”の基準を満たし続けることで、「認定NPO法人」の更新が可能になります。

安心して暮らせる地域社会の実現には、まごの手のような「市民による助け合い」が必要です。これからも、温かいふれあいのある活動を地域に広めてまいりますので、今後とも寄附等のご支援をいただきますようお願い申し上げます。


*注1 「寄附金控除」の算出には<税額控除>と<所得控除>のどちらかを選択できます。

*注2 まごの手の「賛助会費」は任意性があり対価性がないので寄附と同等の扱いです。領収書は「寄附金受領証明書」を発行しています。

認定NPO法人とは

認定NPO法人とは、NPO法人のうち「一定の要件を満たしている」と都道府県又は政令指定都市が認めた法人を言います。認定NPO法人になると、様々な税制上の優遇措置を受けられます。

  • 平成24年4月1日から認定NPO法人制度は大きく改正されました。 認定NPO法人制度は、今まで租税特別措置法という税法の中に規定されていましたが、平成24年4月1日以後は、NPO法に移ることになりました。

認定NPO法人は高い公益性が求められます。公益性が高いかどうかは、以下の基準で判断されます。

  • 広く一般から支持を受けているか 
  • 活動や組織運営が適正に行われているか 
  • より多くの情報を公開しているか 

認定NPO法人になった場合 以下の優遇措置があります。

  • 認定NPO法人へ寄附した個人・法人・相続人が受けられる
    税制の優遇措置
  • 認定NPO法人自身が受ける税制の優遇措置(みなし寄附金)

令和2年度の助成金等の実績

   
助成金等の実績
4月

とちぎコープ生活協同組合

社会貢献基金 NPO法人助成:15万

10月

さわやか福祉財団

地域助け合い基金:15万